2015-06-04 第189回国会 参議院 総務委員会 第13号
また、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しておりまして、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えていることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断をしております。
また、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しておりまして、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えていることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断をしております。
○国務大臣(高市早苗君) 今回の特定信書便事業の業務範囲の拡大は、特定信書便事業者からの御要望を考慮しながら、郵便のユニバーサルサービスに与える影響の検証も行った上で提案しておりますから、現時点においてこれ以上の緩和は適当ではないと考えております。
これが郵便収入全体の約〇・七%にとどまるということ、それから、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組むという意向を示しておられますので、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行するということにはならないと考えられることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断をしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
また、特定信書便事業者からは、今回の検討に当たりまして、例えば、創意工夫を凝らしたサービスを開発し、新規需要の掘り起こしに取り組みたい、あるいは、顧客ニーズに対応し、現在提供されていないような創意工夫を凝らした新商品の開発を行う、こういった具体的な意向も示されているところでございます。
また、特定信書便事業者、四百者ぐらいあると聞いておりますが、この事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しておりまして、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えられますから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には影響を与えないものと判断をしております。 以上です。
また、現に参入している特定信書便事業者は、日本郵便が提供していないような高付加価値のサービスも現に提供しておるわけでございますが、こういった特定信書便事業者からも、今回の規制緩和を機に、新たな需要の掘り起こしに取り組むという意向も示されております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合におきまして、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定めたときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすことにより、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
今回の特定信書便事業の拡大範囲において日本郵便が得ている収入は約八十九億円であり、郵便収入全体の約〇・七%にとどまること、また、特定信書便事業者は新たな需要の掘り起こしに取り組む意向を示しており、必ずしも日本郵便の現在の収入がそのまま特定信書便事業者に移行することにはならないと考えられることから、郵便のユニバーサルサービスの提供確保には支障を与えないと判断しています。
現在、特定信書便事業者には四百者以上が参入し、創意工夫による様々なサービスが提供されています。 現行制度において、これらの民間の信書便事業者は、御指摘の信書と非信書の混在物を取り扱うことが可能であります。一方で、信書の取扱いについては、通信の秘密と信書送達のユニバーサルサービス確保のため、一定のルールが必要と考えています。
次に、全然またがらっと違って、電報事業における件について質問をしたいんですが、実は、電報類似サービスを提供している特定信書便事業者からの声が最近幾つかあります。要するに、電報というと、昔は一一五という電話があって、今もあるんですけれども、それが今NTT、あとKDDIですか、NTTがほぼ独占状況にある。
今の六社ですか、電報類似サービスをやっている特定信書便事業者、この人たちはみんな、全国全部提供すると言っていますよ。 それで、特定信書便事業者というのは、料金的にも千一円以上というたがをはめられているんですよ。安くしたくてもできないんです。NTTのこの一一五は、そういう線は引かれていないんです。だから、今の御答弁はもたないと思いますよ、私の質問に対して。 かつてはそうだったんでしょう。
一方、御指摘の特定信書便事業者が提供するいわゆる電報類似サービスというのは、この電気通信事業法上の電報という位置づけにはなっていないので、一一五番が利用できないわけでございます。
○塩川委員 特定信書便事業者は七十四社ありますよ。しかし、全国での一律サービス、ユニバーサルサービスに伴う一般信書便事業への参入事業者はないんでしょう。 でも、総理は、必ず参入すると言ったじゃないですか。できないということを証明したということになりますよね。ユニバーサルサービスが民間企業にできないということをこういう形で総理はみずから証明したということになりますよ。
○副大臣(佐田玄一郎君) 言うまでもありませんけれども、今回は一般信書便事業と特定信書便事業があるわけでありますけれども、これらの事業形態の類型の中で、国際間の信書便サービスを一般信書便事業者は全国サービスを義務付けられている一般信書便役務以外の役務として任意に提供しまして、特定信書便事業者は急送便、例えばフェデックスであるとかDHLのような付加価値の高いサービスを提供できることとしておりまして、要
今度、信書便法によりまして、一般信書便事業者それから特定信書便事業者の参入を認めるということにしたわけでございます。 御承知のとおり、一般信書便事業者につきましては、すべての信書の取扱いが可能になるということでございますが、反面、ユニバーサルサービスの確保のためにクリームスキミングを認めないということで全国でのサービスを義務付けております。
そういうところに競争ができると同時に、また、一般信書便事業者になりますと同時に特定信書便事業者になりますから、特定信書の場合には、もう御案内のとおりで、例えば四キロ以上であるとか千円以上であるとか三時間以内の送達であるとか、こういう範囲の中であらゆるいろんなサービスが行われてくるものと感じておるわけであります。
特定信書便事業者は届け出でいいんですね。何でこれは違うのかなといったことも含めて、ここは、大臣が言う事後チェックということであれば、やはり許可から認可へ、認可から届け出へというふうに垣根を下げてやらないと民間事業者は入ってこないと思うんですが、最後、この十五条の点、いかがですか。
○武正委員 もう時間となりましたので終わりますが、最後の点は、やはり、十五条は許可だけれどもいわゆる特定信書便事業者は届け出でいいというのは、今の御答弁は納得できません。 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。